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■紙器に関連するリサイクル・識別マーク■
貼箱や紙器に関係の深い「資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)」に基づいて表示される分別回収を促進するためのマークである「識別表示マーク」、そして法的な表示義務はありませんが、リサイクルを推進するために業界団体などが製品の素材や回収ルートが存在することを表示するマークなどをこのページでは紹介しています。 |
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■グリーンマーク事業とは |
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古紙利用製品の使用促進を図ることにより地球環境の保全を目的としています。
このグリーンマークは(財)古紙再生推進センターの認定を受けた古紙を40%以上利用した雑誌、トイレットペーパー、学習帳、コピー用紙等の製品についています。
古紙を有効に利用して森林資源を守り、緑豊かな暮らしを育むためのシンボルマークとして「財団法人古紙再生促進センター」が認定します。
同センターでは,このマークを規定数収集した幼稚園,小・中・高等学校,町内会,自治会などに対し,苗木や古紙を利用したノートなどを配布しています。
●紙製品((財)古紙再生推進センター) |
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■容器包装リサイクル法に基づく識別マーク |
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容器包装の分別回収を促進するため「容器包装リサイクル法」が出来ました。平成13年4月から紙製容器包装への「識別表示」が義務付けられています。
ホットスタンプや印刷などを施すときには、合わせてこの「紙マーク」(サイズ=6o以上)も表示しなくてはなりません。
ただし
無地の箱に限っては、この限りではありません。
(段ボール、アルミニウムを使用していない飲料用紙パックも除く)
※見た目のイメージから通称「紙マーク」と呼ばれたりしています。
●紙製品(法制定時に産業構造審議会にて決定。
清刷は紙製容器包装リサイクル推進協議会で入手可能)
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紙製容器包装の
表示マーク |
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■プラスチック製容器包装 |
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プラマーク |
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■段ボール製容器包装 −段ボールのリサイクルシンボル− |
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段ボール製の包装容器の識別表示マークで2000年6月に国際段ボール協会が定めた国際的に共通な段ボールのリサイクルシンボル。
資源有効利用促進法においては識別表示は義務化されてはおらず、自主表記です。 |
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| 段ボールリサイクル協議会 |
| TEL 03-3248-4851 |
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段ボールマーク |
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■再生紙使用マーク(Rマーク) |
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平成6年9月に大阪で行われた第3回ごみ減量化推進全国大会にて大阪府廃棄物減量化・リサイクル推進会議より全国へ提言されたものであり、古紙利用製品の利用促進及び古紙の需要の増加を図ることが目的です。
古紙使用製品の利用を促進するために、その製品にどの程度古紙が含まれているのか解りやすくするために表記します。
● マークの使用については、特に申請や届出等は不要ですがマークの形を崩さずに、古紙パルプ配合率を示した数値・文言とあわせて使用してください。古紙パルプ配合率等については製紙メーカーや印刷会社にご確認し、正しい数字を表示してください。
● 使用済みの紙を再生利用することが目的の為、表面加工(コーティング)したものや、他の素材との複合等をした紙への使用はしないでください。
● 文字の大きさ、色は自由。表紙と中面で古紙配合率の違う紙を使用した場合はその両方を表示ます。 |
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再生紙使用マーク |
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ごみゼロパートナーシップ会議
http://www.gomizero.jp/index.html
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